「壁ドン」と刑法思想的淵源
さきほど、「同意無き壁ドンは、たとえイケメンさんでも、暴行罪ないし脅迫罪
に該当する可能性がある」ってゆ~とある弁護士さんのご意見につきまして、
少しツイートしたところでしゅが、
こうした刑法思想には、ひとつの法的淵源がありまちゅ。
それは、単に、(「壁ドン」含む)能動的行為者を、潜在的な加害者、
それらの能動的行為を受ける者を、潜在的な被害者とみなす、というコトでなく、
「暴行罪になろうが脅迫罪になろうが、「「壁ドン」したい・されたいヒトビト」を
結果的且つ意図的につくり出してしまう、ってゆ~コトでちゅ。
「同意無き壁ドン」が、暴行罪ないし脅迫罪に該当する可能性がある、
っていう法的見解が、刑事法学の善意であることは事実でちゅが、
その一般的な善意は、同時に、
それらの罪を犯し犯されても尚、壁ドンしたい・されたいヒトビトの
固有の存在意義へと転化してしまう、てワケでしゅネ・・・。
ここには、刑事法学的思潮の論理的限界があると同時に、
刑事法思想のひとつの法的淵源がある、と言って良いでしょう。